1  目的

この要領は、「たかつ健康づくり協力店(施設)」の普及を促進することにより、
区民が食生活の自己管理ができる環境整備を図り、もって区民の健康づくりを
推進することを目的とする。


2  対象施設

本事業の趣旨に賛同した区内で営業している飲食店、給食施設等とする。


3  「たかつ健康づくり協力店(施設)」の概要

「たかつ健康づくり協力店(施設)」は、次の(1)に該当し、(2)(3)の両方または
いずれかに該当するものとする。なお、給食施設においては「たかつ健康づくり
協力施設」の名称を用いる。

(1) 衛生的な配慮がされている店舗であること。
(2) 健康に配慮したメニュー(別表1)のうち、1つ以上の提供が可能であること。
(3) 店内環境(別表2)のうち、1つ以上の整備が可能であること。


4  「たかつ健康づくり協力店」に関わる栄養士

「たかつ健康づくり協力店」に関わる栄養士は、「たかつ健康づくり協力店」に
ついての研修を受け、協力店になろうとする飲食店等に対し、健康に配慮した
メニュー等の助言を行う。


5  「たかつ健康づくり協力店(施設)」の登録

(1) 「たかつ健康づくり協力店(施設)」になろうとする飲食店等の営業者は、申込書
(様式1―1〜4)を元気な高津をつくる会 会長に提出する。
様式1−2は、川崎市高津区食品衛生協会が作成する。
また、様式1−3及び1−4は栄養士が作成する。
(2) 元気な高津をつくる会は、申込書等の内容が適正であると認めた場合、「たかつ
健康づくり協力店(施設)」として登録の上、「たかつ健康づくり協力店(施設)」登録
証を交付する。
(3) 「たかつ健康づくり協力店(施設)」の有効期限は2年とし、更新は妨げない。


6  変更

申請した内容を変更した場合は、変更届出書(様式2)を提出するとともに、変更
事項に該当する書類を元気な高津をつくる会会長に提出する。
また、登録取り消しの申し出があった場合や登録内容に関して問題があった場合は
登録を取り消すことができる。
なお、飲食店等が取り消しをしようとする場合は、届出書(様式3)を提出するとともに
「たかつ健康づくり協力店(施設)」登録証を返却しなければならない。


7  その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項は「元気な高津をつくる会」の協議により
決定する。
    附則
この要領は、平成16年10月1日より施行する。
この要領は、平成17年 4月15日に一部改正施行する。
この要領は、平成18年12月15日に一部改正施工する。

 

たかつ健康づくり協力店(施設)制度実施要領
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