第1条 | 住民自らが健康な生活習慣の維持、疾病の予防のため、健康づくりに関する課題を考え、方策を検討し、生涯を通じた健康づくりに取り組むと共に、行政とのパートナーシップによる健康づくりネットワークの構築を目的に「元気な高津をつくる会」(以下「会」という)を置く。 |
第2条 | この会は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)健康づくりを推進するために必要な知識を地域へ普及、啓発すること (2)地域のグループ、団体等への活動の協力 (3)たかつ健康づくり協力店(施設)制度に関すること (4)行政の行う事業への参画、協力 (5)その他、目的達成のために必要な事業に関すること |
第3条 | 会員は、健康に関するグループ、団体からの推薦者及びこの会の趣旨に 賛同する者により構成する。 |
第4条 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
この会には、次の役員を置き、会員のうちから互選する。 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)書記 若干名 (4)会計 若干名 会長は会務を総理し、この会の代表となる。 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が 欠けたときは、その職務を代行する。 書記は、会議の議事の記録にあたる。 会計は、第2条に規定する事業の経理にあたる。 会計年度は4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。 役員は、協力してこの会の運営にあたる。 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 欠員を生じ、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
第5条 1. 2. 3. |
この会には、会員の互選により会計監査を2名置く。 会計監査は第4条5の監査にあたる。 会計監査の任期は1年とする。 |
第6条 | この会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 |
第7条 | 会長は、この会において必要と認めたときは関係者の出席を求め、 意見を聴く事ができる。 |
第8条 | この規則の施行について、必要な事項は、会議で協議のうえで定める。 |
会長を務めております管理栄養士の田邊弘子です。
元気な高津をつくる会は、会員一人一人また会員の所属する団体の協力を得て連携をもとに少しでも健康づくりのお手伝いが出来るよう活動をすすめております。
毎月第3金曜日は、会員だけでなくご興味を持っていただいた方の参加自由な定例会を開催しております。広く皆様のご意見を元に、さらに健康な高津を目指し、高津区役所保健福祉センターと協働で、より楽しい活動をしてゆきたいと思います。
ぜひ皆様のご協力とご参加をお待ちしております。